2006/1/6 金 | FP
平成18年度税制改正大綱
とりあえず…今年初めてでまだ松の内なので…(笑)
あけましておめでとうございます
さて、手元に「税理士界」という税理士会の会報(だと思う)がある。
財務省資料として平成18年度税制改正大綱(抜粋)を読んでみた。
法人関連税制はあまりマスコミにも取り上げられないが、法人関連も中小企業にとっていくぶん緩和される内容もあるにはあるが、かなり厳しい内容になっている。
緩和される(と私が思う)部分として
i…交際費の損金不算入となる交際費の範囲から一人当たり5千円以下の一定の飲食費を除外する。
ii…役員の給与のうち、定期的に同一の額を支給する給与のほか、次に掲げる給与の額は原則として損金の額に算入する。
…1.利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与。
…2. 省略
ii についてはわかり辛いと思いますが、簡潔に言えば、同族会社の役員の毎月の給与はもちろん経費であり全額損金なのですが(過大なケースは除く)賞与は損金とはなりません。
それをこの改定が通れば、株主総会、取締役会等でたとえば「役員の賞与を6月、12月に月額報酬の各一月分支給する」議案を提出、承認されることによって損金として認めよう…ということになると思われます。
(解釈が違ってましたらどなたか教えてくださいませ)
長くなってきましたので、厳しいと思われる部分はまた後日…。