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平成18年度税制改正大綱-2

前回の更新からまたかなり時間が経ってしまいました…。

さて、今回は法人税制の厳しいというか…騙まし討ちというか…聞いた話では日税連もこの案を入手したのが昨年の11月末、自民党税制大綱の公表があったのが12月15日。マスコミもこの案に関しての報道はほとんどしてないんじゃないかな?個人税制や消費税については盛んにされてるようですが…。

その内容とは…
とりあえず財務省の税制改正のページをリンクしておきますが、このページの「六 社会経済情勢の変化への対応」の「10の(1)」です。(1/17閣議決定資料)
あらためてその部分を抜粋します。

「 10  法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1 ) 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。」

同族会社である程度所得が出て、かつ代表者の報酬が高い企業にとっては痛い案だと思います。
通常、同族会社ははじめから会社を興すケースもありますが、個人事業から始めて所得がかなり出るようになってしまった時に法人成して同じくらいの所得分を会社から役員報酬という形の給与をとって給与所得控除分を節税するというケースが多かったのです。(もっともこの案では法人成して2年間は適用はなさそうですが…)
この案への対策を迫られる企業も今後結構出てくるのではないでしょうか。

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