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平成19年度税制改正案の概要

12月14日に与党の平成19年度税制改正大綱が公表されました。PDFファイルはこちらからダウンロードできます。
やっぱり大企業優遇…という感は否めないですかね…?
ただ、同族会社の留保金課税制度で適用対象から中小企業を除外したこと(降って沸いたように決まったようですが)は課税されている中小企業にとっては朗報かと思います。
以下税制メールマガジンより…

○減価償却制度
・平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能
 限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、250%定率法を導入
 することにより耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるこ
 ととする。
・平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能
 限度額まで償却した後、5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができ
 ることとする。
・フラットパネルディスプレイ製造設備等の法定耐用年数を短縮する。

○中小企業関係税制
・同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等
 が1億円以下の会社)を除外する。
・実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部
 を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額を
 1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
・相続時精算課税制度について、取引相場のない株式等の贈与を受ける場
 合には、一定の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与につ
 いてその適用を選択することができることとするとともに、2,500万円
 の非課税枠を3,000万円に拡大する。
・エンジェル税制(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税
 の特例)の適用期限を2年延長するとともに、適用対象となる企業の要
 件の緩和及び確認手続の合理化を行う。

○国際課税
・移転価格税制について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予
 制度を創設する。

○組織再編税制・信託税制等
・組織再編税制について、会社法における合併等対価の柔軟化(三角合併
 等)に伴う税制措置や、組織再編成に伴う国際的な租税回避を防止する
 ための措置を講ずる。
・信託税制について、信託法の改正による新たな類型の信託等に対応した
 税制を整備するとともに、租税回避防止の観点から、受託者段階での法
 人課税を行う等課税の中立・公平を確保するための措置を講ずる。
・企業会計基準の変更に伴い、一定のリース取引を売買とみなした上で、
 借手の減価償却の方法についての規定を整備する等所要の措置を講ずる。

○金融・証券税制
・上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例の適用期限を1年延長
 する。

○住宅・土地税制
・住宅ローン減税について、税源移譲に伴い中低所得者層の減税額が減少
 することを踏まえ、計画的な持家取得の支援のため控除期間・控除率の
 特例を創設する。
・住宅のバリアフリー改修促進税制を創設する。
・居住用財産の譲渡に係る課税の特例(買換え特例及び譲渡損失の繰越控
 除)の適用期限を3年延長する。

○納税環境整備
・電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税の税額控除制度を創
 設するとともに、税務手続の電子化促進措置(電子申告における第三者
 作成書類の添付省略等)を講ずる。
・コンビニエンス・ストアで納税できる制度を創設する。

○その他
・寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の40%(現行30%)に引き
 上げる。
・再チャレンジ支援寄附金税制を創設する。
・地域産業活性化支援税制を創設する。

○税源移譲の実施、定率減税の廃止

FPの日

毎年11月の第一土曜日がFPの日に設定されており、大分支部では昨日11日に無料相談会とセミナーが行われました。
午前中、継続教育セミナーに参加するため2時間半、生活設計塾クルーの野田眞氏の講演を聴きました。
テーマは「税制・社会保障制度改変を踏まえて」というものでした。
めまぐるしい制度の改変で、今後FPとしてどのようなアドバイスやキャッシュフロー表に織り込んでいくかという内容でしたが、資料を見れば見るほど「格差」は広がる方向に進んでいくと思わざるを得ないです。
…休憩時間が10分ほどあり、偶然喫煙所で野田氏とお話しさせていただく機会が取れたのですが、「サラリーマンの税金や社会保険料の給与天引が税に対する意識を阻害してる」という意見が一致し大いに話が盛り上がってる時に「休憩時間過ぎてます」と支部長に言われそこまでで終わってしまったんですが長年FPをされている方とお話しをさせて頂いて大変刺激になりました。
私自身個人事業者の方の記帳代行を通してライフプランのアドバイスを行うことが多いだけに今回のセミナーは大変参考になりました。

今年も年末調整の時期が来ました…

昨年も年末調整のことを書いたような気が…。
平成18年分の年末調整、今年は定率減税が昨年に比べ1/2になることが主な変更点ですかね…。
平成19年以後変更点は…所得税の税率変更(住民税率も変更)と損害保険料控除が改組されて「地震保険料控除」(最高5万円)ができること(現在の短期損害保険料控除は廃止、長期損害保険料控除にあたる契約の損害保険については平成18年12月31日まで締結分は今まで通り(最高1万5千円)の控除、地震保険と長期損害保険契約等両方とも適用する場合には合わせて5万円の控除)…と平成18年分「年末調整のしかた」を読むと書いてありました。(笑)

「定率減税の廃止」が決まったときにも思ったんですけど、もともと恒久的定率減税と言ってたのにねぇ…。
税金を給与天引きされてる(私も含めて)サラリーマンは手取りで考えてしまうんでしょうけど、社会保険料も10月分から上がってるし、来年からは所得税(だけを見れば少し下がるんですが…)も定率減税はなくなるし…。
給与明細の控除欄を一度チェックされることをおすすめします。

あはは…もう11月ですねぇ…(^^;

今年に入って転職をしてようやく落ち着き始めたかな?という感じです。
6月にCFP資格の受験をしたのですがあえなく撃沈…。あと一科目一番苦手な「金融資産運用設計」で苦労しています。
本来なら11月受験を来週に控えていて追い込み…の時期の筈なんですが、今回はパスしました。11月試験からの内容変更がどのくらいのものか見当がつかなかいのと物理的な勉強時間の確保ができそうになかったから…。
AFPになってから2年以内にCFPをとるという目標は達成できませんでした。(泣)
で、FPには継続教育というものがあってAFPの場合2年間で15単位という継続教育単位を取得しなければなりません。CFPを取ってしまえば自動的に更新できたのですが(そのつもりでいたので今まで継続教育を受けてないんです…)4ヶ月くらいで単位を取得しなければならなくなりました。
今週末3単位取得できるセミナーがあるのでとりあえず出席する予定にしています。
何とか間に合わせないと…今まで合格した5科目を取り直さないといけなくなっちゃうのでがんばらないとね!

平成18年度税制改正大綱-2

前回の更新からまたかなり時間が経ってしまいました…。

さて、今回は法人税制の厳しいというか…騙まし討ちというか…聞いた話では日税連もこの案を入手したのが昨年の11月末、自民党税制大綱の公表があったのが12月15日。マスコミもこの案に関しての報道はほとんどしてないんじゃないかな?個人税制や消費税については盛んにされてるようですが…。

その内容とは…
とりあえず財務省の税制改正のページをリンクしておきますが、このページの「六 社会経済情勢の変化への対応」の「10の(1)」です。(1/17閣議決定資料)
あらためてその部分を抜粋します。

「 10  法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1 ) 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。」

同族会社である程度所得が出て、かつ代表者の報酬が高い企業にとっては痛い案だと思います。
通常、同族会社ははじめから会社を興すケースもありますが、個人事業から始めて所得がかなり出るようになってしまった時に法人成して同じくらいの所得分を会社から役員報酬という形の給与をとって給与所得控除分を節税するというケースが多かったのです。(もっともこの案では法人成して2年間は適用はなさそうですが…)
この案への対策を迫られる企業も今後結構出てくるのではないでしょうか。

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